◆ 永代使用料 ◆
墓地を購入するということは「永代使用権を得る」ということです。
住宅分譲地のように土地の所有権を得るのではなく、あくまでもその墓地を使用する権利を得るということです。
この使用権は、最初に墓地を取得した時に納めるもので、祭祀の相続者が代々変わっても、永代にわたって使用できるものです。
◆ 管理料について ◆
管理料は年間単位の料金です。
これは園内の道路、緑地、休憩所、水道施設などの共有部分の維持、管理、清掃費などで個人の墓所の清掃費等は含まれません。
いつも皆様に気持ちよく参詣して頂けるよう気配りがなされています。
◆ 使用権の相続 ◆
墓所はすべて、固定資産税や相続税の対象外で、非課税です。
よって、生前に自分のお墓を建てる方も多く見られます。
これは「寿陵」と呼ばれ縁起の良いこととされており、上手な節税方法のひとつです。
◆ 墓地の税金 ◆
墓地にかかる税金は、消費税と相続税の2つあります。
(1)消費税
永代使用料は、土地の購入ではなく「権利の購入」になりますので、消費税は発生しません。
一方、動産の購入として扱われる墓石や墓石工事代金には消費税が発生します。
(2)相続税
祭祀財産は遺産の構成部分ではありませんので、相続分や遺留分の算定基礎に含まれません。また、相続税もかかりません。(相続税法12条)
◆ 墓石は動産?不動産? ◆
墓石は「動産の購入」という扱いになります。
つまり「建てた者あるいはその代々の祭祀承継者」の祭祀財産ということになるのです。祭祀財産は相続の対象になる財産ですが、ほかの財産のように分割相続は不可能で、祭祀継承者は1人に限られます。相続税はかかりませんが、不要になったからといって転売することはできません。